専門的26業務、および臨時、一時性が明確な業務については、派遣期間の制限はありません。
派遣先企業と派遣スタッフの双方に継続する意思があれば、同じ派遣元で働き続けることが出来ます。
その他の業務ついては、禁止されている業務以外の業務であれば、最長3年までの派遣が認められています。
その業務における派遣が派遣先で3年を超えた場合で、本人も派遣先に入社したい希望があれば、派遣先が直接雇用することをその派遣スタッフに申し込むように決められています。
違反すると、勧告や企業名等公表などがあります。
労働者派遣法とは
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